転籍届
届出の期間
届出した日から法律上の効力が発生するので届出期間は定められていません。
届出人
戸籍筆頭者および配偶者(それぞれの署名が必要)
※戸籍の届書は、届出人本人が行うべきですが、届書を届出人が記載して、使者(届出人以外の方)が窓口に持ってきていただいても構いません。この場合は、委任状は必要ありません。
ただし、届書に不備があったときは、届出人本人に来ていただく場合があります。
届出地
・現在の本籍地
・届出人の所在地
・転籍地(新しい本籍地)
届出に必要なもの
届出地と住所地が同じ場合で氏の変更が生じる場合
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
※券面事項を修正します。
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 市民課
電話:0747-22-4001
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更新日:2026年01月19日