婚姻届
ゴーカスターが2人の門出を祝福!
オリジナル婚姻届を作成しています!
市民課及び西吉野支所、大塔支所の窓口にて配付しております。
下記ダウンロードファイルより印刷することも可能です。
必ずA3サイズの用紙に印刷してご利用ください。
届出の期間
届出した日から法律上の効力が発生するので届出期間は定められていません。
届出人
夫になる人および妻になる人
※戸籍の届出は、届出人本人が行うべきですが、届書を届出人が記載して、使者(届出人以外の方)が窓口に持ってきていただいても構いません。この場合は、委任状は必要ありません。
ただし、届書に不備があったときは、届出人本人に来ていただく場合があります。
使者の方が持ってきていただいた場合は、使者の本人確認をさせていただきますので、免許証やマイナンバーカード等をご持参ください。
届出の際に本人確認できなかった場合は、本人確認できなかった方に対して婚姻届を受理した旨の通知を送ります。
届出地
・夫になる人または妻になる人の本籍地
・夫になる人または妻になる人の所在地
届出に必要なもの
・婚姻届書
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
※戸籍謄本の添付は原則不要です。
届出地と住所地が同じ場合で氏の変更が生じる場合
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
※券面事項を修正します。
注意事項
・届書には、証人(成人した者)2名の署名が必要です。
※民法の一部改正により、令和4年4月1日から成年年齢は、18歳に引き下げられました。
・婚姻届書だけでは住所の異動はされません。別途、住民異動届が必要となります。
・婚姻届の「婚姻後の夫婦の氏」は必ずお二人で決めてチェックをつけてください。
詳しくはこちら
ダウンロードファイル
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 市民課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年09月06日