令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名を載せる制度がはじまります
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立し、6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
振り仮名が戸籍に記載されるまでの流れ
1 本籍地の市区町村長からの振り仮名の通知
戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、令和7年5月26日時点の情報をもとに、本籍地市区町村から住民票の情報を参考にして作成された「戸籍に記載する振り仮名の通知書」を、原則戸籍の筆頭者宛てに郵送します。
送付されましたら通知された内容を必ずご確認ください。もし認識と違う振り仮名が記載されていた場合は必ず届出をしてください。
届出をしない場合は、令和8年5月26日以降順次に、通知書に記載されている振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
2 氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理された場合、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
・通知書に記載された振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。
・通知書に記載された振り仮名が正しい場合、届出は不要です。令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。早期に戸籍への振り仮名の記載を希望される方は、振り仮名の届出をしてください。
なお、この制度が開始された後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届等の届出の時にあわせて振り仮名を届け出ることで振り仮名が記載されます。
届出方法
1.マイナポータルを使用したオンライン届出
ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要です。
2.本籍地や住所地の役所窓口での届出または郵送による届出
届出できる方
氏の振り仮名の届出
届出できる方を通知書に記載しております。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者が届出することになります。また、筆頭者および配偶者が除籍されている場合は子が届出することになります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ届出をお願いします。
名の振り仮名の届出
本人(15歳未満の場合は原則、親権者等の法定代理人が届出することになります)
届出に必要なもの
一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方が通用していることを証明する資料(パスポートや通帳、健康保険の資格確認書等)の写しを求める場合があります。
届出が認められない振り仮名
すでに戸籍に記載されている方は、一般的に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
・読み違いや書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウやサブロウ)
・漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージやマイケル)
3 市区町村長による氏名の振り仮名の戸籍への記載
届出がなかった場合は、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名を戸籍に記載します。
届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届け出のみで変更をすることができます。
なお、届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
取組の趣旨
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
詐欺にご注意ください
振り仮名の届出にあたって、法務省や市区町村から金銭を支払うよう要求することはありません。
通知された振り仮名が誤っている場合は届け出る必要がありますが、この振り仮名の届出に手数料はかかりません。
届出をしなかったとしても罰則はありません。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 市民課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年04月30日