最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付の手続きについて
概要
令和7年6月27日の最高裁判決において、平成25年から平成27年にかけて行われた生活保護基準(生活扶助基準)の引き下げの一部について、国の判断に誤りがあったとされました。
これを受け、国は、当時保護を受給していた世帯に対し、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額を追加で給付する方針が示されました。
五條市は、この国の方針に基づいた追加給付をおこないます。
保護費の追加給付や最高裁判決に関するお問い合わせ
厚生労働省では「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせにも対応しています。
追加給付や最高裁判決についてご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお電話ください。
電話番号 0120-179-445 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
追加給付の対象となる世帯
原則として、平成25(2013)年8月1日から平成30(2018)年9月30日までの間に、生活保護を受給したことがある全ての世帯が対象となります。
このほか、平成30(2018)年10月1日から令和8(2026)年3月31日までの間に、一部加算や、毎年12月に支給される期末一時扶助などが算定されていた世帯も対象となります。
これらの条件に当てはまる場合は、現在、保護停止中の世帯や保護廃止済みの世帯であっても、追加給付の対象となります。
手続き
保護受給中の世帯
お手続きは不要です。
五條市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、令和8(2026)年7月9日(木曜日)に追加給付を行いました。
ただし、平成25年8月以降の期間において別の自治体で保護を受給していた場合は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
保護廃止世帯(現在は保護を受給していない方)
当時の世帯主からの申出が必要です。
受付期間:令和8(2026)年8月3日(月曜日)から令和9(2027)年7月31日(土曜日)(必着)
申出書・委任状の様式は、このページからダウンロードできます。(窓口でもお渡しします)
申出の際には、以下の書類をご準備ください。
| 必要書類 | 内容 |
| 申出書 | 上記の様式、または窓口で配布 |
|
戸籍謄本 (全部事項証明書) |
当時の世帯構成を確認するため ※発行から3か月以内のもの ※世帯の支給対象者が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は提出不要 |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードのいずれか1点(その他の顔写真のないものは2点) |
|
預貯金通帳または キャッシュカードの写し |
振込先口座の確認のため |
※ 加算(障害者加算、母子加算等)を受けていた方は、追加の書類が必要な場合があります。
▼ 代理人による申出について
当時の世帯主に代わってご家族等が申し出る場合等、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要です。詳しくは、お問い合わせ窓口へご相談ください。
| 申出される方 | 必要なもの |
|
ご家族・ ご親族(代理) |
委任状+戸籍謄本 |
| 成年後見人等 | 本人の戸籍謄本または登記事項証明書 |
| 施設等の職員 | 委任状+職員であることが分かる書類 |
| 世帯主が死亡している場合 | 申し出ることができる方の順位があります。続柄を確認できる戸籍謄本等が必要です。 |
▼ 申出方法
申出は、郵送または窓口でお受けしています。
| 申出方法 | 内容 |
| (1)郵送 | 申出書一式を下記の送付先にお送りください。 |
| (2)窓口 |
コールセンター(0120-179-445)へお電話のうえ、 必要書類をご確認してお越しください。 受付時間:市役所開庁日9:00~16:30 |
▼ 送付先
〒637-8501
奈良県五條市岡口1丁目3番1号
五條市役所 社会福祉課 保護係 追加給付担当
厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号 0120-179-445
受付時間 9時00分から17時00分 (注意)土日祝日を除く(8月~10月は土日祝も対応)
追加給付の経緯や対応方針等の一般的な内容の問い合わせはこちら(別ウインドウで開く)
この記事に関するお問い合わせ先
あんしん福祉部 社会福祉課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら






更新日:2026年08月01日