障害者差別解消法に関する職員対応要領
平成28年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」に基づき、障害を理由とする差別の解消に関して職員が適切に対応するための事項を定めた「五條市障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を策定いたしました。
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あんしん福祉部 社会福祉課
電話:0747-22-4001
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平成28年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」に基づき、障害を理由とする差別の解消に関して職員が適切に対応するための事項を定めた「五條市障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を策定いたしました。
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更新日:2019年01月07日