五條市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業について

下記の要件の全てを満たす方に対して、下記の給付対象用具及び給付要件等一覧表に従い、特殊寝台等の日常生活用具を給付します。

※所得に応じて一部自己負担があります。詳しくは添付ファイル又は下記窓口へお問い合わせください。

要件

  1. 小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた方
  2. 児童福祉法や障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等による施策の対象とならない方

詳しくは 社会福祉課 福祉係(内線209・299)へお問い合わせください

 

※消費税率の改定に伴い、令和元年10月1日より基準額が変更となっております。(令和2年1月五條市告示第3号)

給付対象用具及び給付要件等一覧表
種目 対象者 性能 基準額 耐用年数
便器 常時介護を要する者 小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの
(手すりを付けることができる)
4,900円 8年
特殊マット 寝たきり状態にある者 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの 21,560円 5年
特殊便器 上肢機能に障害のある者 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。
ただし、取り換えにあたり住宅改修を伴わないもの
166,320円 8年
特殊寝台 寝たきり状態にある者 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの 169,400円 8年
歩行支援用具 下肢が不自由な者 概ね次の様な性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
  1. 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分に踏まえた者であって、必要な強度と安定性を有するもの
  2. 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの
66,000円       8年
入浴補助用具 入浴に介助を要する者 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの 99,000円 8年
特殊尿器 自力で排尿できない者 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの 73,700円 5年
体位変換器 寝たきり状態にある者 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を返還させるのに容易に使用し得るもの 16,500円 5年
車椅子 下肢が不自由な者 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの 77,440円 6年
頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する者
(在宅以外(入院中又は施設入所中)の者についても対象)
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの 13,380円 3年
電気式
たん吸引器
呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの 62,040円 5年
クールベスト 体温調整が著しく難しい者 疾病の症状に合わせて体温調節できるもの 22,000円 3年
紫外線
カットクリーム
紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 紫外線をカットできるもの 41,580円 1年
ネブライザー
(吸入器)
呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの 39,600円 5年
パルスオキシメーター 人工呼吸器の装着が必要な者 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの 173,250円 5年
ストマ装具
(蓄便袋)
人工肛門を造設した者
(在宅以外(入院中又は施設入所中)の者についても対象)
小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの 113,520円 1年
ストマ装具
(蓄尿袋)
人工膀胱を造設した者
(在宅以外(入院中又は施設入所中)の者についても対象)
小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの 149,160円 1年
人工鼻 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの 128,700円 1年

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この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 社会福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2020年01月29日