障がい者虐待の防止について

障がい者への虐待は、絶対あってはならないことです。虐待は障がい者に対する重大な権利侵害であり、住民一人ひとりが、この問題に対する認識を深めることが、障がい者虐待を防ぐための第一歩となります。みんなの力で障がい者虐待を防ぎましょう。

障がい者虐待防止法について

平成24年10月1日に「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律」(以下「障がい者虐待防止法」)が施行されました。

「障がい者虐待防止法」では、虐待を受けている可能性がある障がい者を発見した場合の市町村等への通報義務が規定されており、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。

障がい者虐待の定義

障がい者虐待防止法では、虐待を次のように定義しています。

障がい者虐待の定義
養護者による虐待 障がい者の生活の世話や金銭の管理をしている家族や親族、同居する人による虐待
障がい者福祉施設従事者等による虐待 障がい者福祉施設や障がい福祉サービス事業所で働いている職員による虐待
使用者による虐待 障がい者を雇用している事業主などによる虐待

障がい者虐待の種類

障がい者虐待の種類
1 身体的虐待 殴る、蹴る、叩く、つねる、身体拘束など
2 性的虐待 性的行為の強要、わいせつな言葉を発する、映像を見せるなど
3 心理的虐待 侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、こども扱いする、無視するなど
4 ネグレクト 食事や水分を十分に与えない、入浴させない、排せつの介助をしない、掃除をしない、必要な医療・サービスを受けさせない、学校に行かせないなど
5 経済的虐待 年金や賃金を搾取する、財産や預貯金を勝手に使う、必要な金銭を渡さないなど

虐待を見つけたら

障がい者虐待を発見した場合、速やかに市町村に通報する義務があります。

  • 障がい者虐待は、特定の人や家庭で起こるものではなく、どこの家庭でも起こりうる身近な問題です。
  • 養護者本人には、虐待をしているという認識がない場合があります。
  • 虐待を受けている障がい者自身も、虐待だと認識できない、被害を訴えられない場合があります。

以上のことから、地域住民や関係機関が問題を認識し、小さな兆候を見逃さず、早期発見することが重要です。

なお、通報したことを理由として職場等を解雇されることは禁じられています。

また、市の職員には守秘義務が課せられていますので、通報した人の情報は守られます。

障がい者虐待に関する相談・通報窓口

五條市障害者虐待防止センター

住所:五條市岡口1丁目3番1号 五條市役所社会福祉課内

電話:0747-22-4001(平日8時30分~17時15分)

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 社会福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2025年10月31日