精神障害者保健福祉手帳への旅客運賃割引区分の記載について

精神障がい者に対する旅客運賃の割引制度を利用できる事業者が増えます

令和7年4月1日から、JRグループ等において、精神障がい者を対象にした旅客運賃の割引制度が使えるようになります。

精神障害者割引制度の導入について<外部リンク>

割引を受け受けるには、精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種)の記載が必要となります。

対象者

県内在住の精神障害者保健福祉手帳の所持者
障害等級 旅客運賃割引区分
1級 第一種(1種)精神障害者
2級、3級 第二種(2種)精神障害者

※お持ちの手帳が以下の場合はご利用できませんのでご注意ください。

・旅客運賃割引区分の記載がない手帳

・有効期限が切れた手帳

・写真が添付されていない手帳(旅客鉄道株式会社等によって異なりますので、直接お問い合わせください。)

対象事業者等

対象事業者

JRグループ等

開始時期

令和7年4月1日

※近畿日本鉄道株式会社においては、令和5年4月1日から旅客運賃の割引制度が導入されています。

waribiki.pdf<外部リンク>

※対象の有無、具体的な割引内容等は、サービスを提供する旅客鉄道株式会社に直接お問い合わせください。

記載方法

旅客運賃の割引を受けるには、精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種)の記載が必要となります。

令和6年12月までに発行された手帳

お持ちの精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分のスタンプを押印します。ご希望の方は、社会福祉課まで精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。

令和7年1月以降に発行された手帳

あらかじめ旅客運賃割引区分を印字した手帳を交付します。

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 社会福祉課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年12月11日