成年後見人等への郵便物の送付先一括変更について
成年後見人、代理権のある保佐人・補助人・任意後見人の方へ
下記の業務について、五條市から送付される成年後見制度等を利用している方への送付先を、成年後見人等へ一括して変更できます。
対象となる業務
- 市税に関すること
- 国民健康保険に関すること
- 後期高齢者医療、福祉医療に関すること
- 生活保護に関すること
- 障がい者福祉に関すること
- 介護保険に関すること
- 市営住宅に関すること
- 水道料金、下水道料金に関すること
※詳細は、「成年被後見人等宛て通知書等の送付先住所(登録・変更)届」裏面の「送付先変更対象書類」を参照
必要書類等
- 成年後見人等宛て通知書等の送付先住所(登録・変更)届
- 登記事項証明書の写し(登記事項証明書の取得前に登録を希望される場合は、審判書謄本と審判確定証明書を添付してください。)
- 届出人(成年後見人等)の身分証明書の写し(法人が後見人の場合は手続者の社員証等)・・・写真が付いている身分証明書(運転免許証等):1種類 または写真なしの身分証明書(健康保険証等):2種類
- 代理行為目録の写し(保佐人・補助人・任意後見人の場合)
- 委任状(届出人と窓口に来た方が異なる場合)
提出先(下記窓口のいずれかにご提出ください)
税務課、収納課、保険年金課、介護福祉課、社会福祉課
注意事項
- 届出をしても年齢未到達等の理由により、届出時点で業務に該当しない場合は、送付先が変更されないことがあります。その場合は、該当した時点で改めて届出をお願いします。該当した時点で自動的に送付先変更を行うものではありません。
- この届出は、市の特定の事業に関する通知等の送付先を指定するのものに過ぎず、後見人等が被後見人等に関する市の手続きの全てを代理できるようになるわけではありません。また、法令等により送付先が世帯主等に限定されているものについては対応できません。
- 届出をした日から、実際に送付先の変更が完了するまでに1週間程度かかることがあります。その場合、変更になる前の住所等に通知が送付されることがありますのでご了承ください。
- 任意後見人受任者の方は、委任契約の結んでいる方のみ届出していただけます。
- 届出の内容によっては、担当課からお問合せする場合があります。
- 転居等によって送付先が変更になった場合は、変更の届出をお願いします。
様式及び記入例
この記事に関するお問い合わせ先
あんしん福祉部 社会福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年10月01日