第27回参議院議員通常選挙に係る不在者投票

次の条件に当てはまる方は、不在者投票をすることができます。

五條市外に滞在されている方

五條市の選挙人名簿に登録されている方で、仕事等で市外に滞在されている場合は、所在地の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。

不在者投票を希望される方は、不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書を五條市選挙管理委員会に提出してください。

身体障害者手帳等をお持ちの方

身体障がい者手帳等をお持ちの方で、次の条件に当てはまる方は「郵便投票」で投票することができます。

郵便投票制度を利用するには、あらかじめ市の選挙管理委員会に届出が必要になります。

届出される方は、郵便等投票証明書交付申請書(代理記載の申請の方は代理記載関係の申請書)を選挙管理委員会に提出してください。

また、投票用紙を請求される方は、郵便投票請求書を提出してください。

身体障害者手帳

身体障害者手帳をお持ちで郵便投票ができる方
障害名 障害の程度
両下肢、体幹、移動機能の障害 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級または3級
免疫、肝臓の障害 1級から3級

代理記載は、上記要件を満たしていて、且つ上肢、視覚の障害の程度が1級の者のみ

戦傷病者手帳

戦傷病者手帳をお持ちで郵便投票ができる方

障害名

障害の程度
両下肢、体幹の障害 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症から第3項症

代理記載は、上記要件を満たしていて、且つ上肢、視覚の障害の程度が特別項症、第1項症、第2項症の者

介護保険の被保険者証をお持ちの方

郵便投票できる介護認定区分
認定区分 要介護5

 

病院等に入院または入所されている方

入院または入所されている病院等が不在者投票施設に指定されている場合、当該施設で不在者投票することができます。不在者投票を希望される方は、入院または入所されている施設の長に申し出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
電話:0747-22-4001 
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更新日:2025年07月01日