市外公共ホール等利用助成金について

市内公共施設・市外公共ホールを利用する文化芸術活動等を支援します!

五條市市民会館(以下、「市民会館」という。)の休館に伴い、市民会館ホールの代替として、市内公共施設を利用する場合の施設使用料以外の会場設営費用を助成します。また、市内に利用できる施設がなく、市外公共ホールを利用しようとする場合のホール使用料の一部と交通費を助成します。

助成条件

1.助成対象者となる団体等は、五條市内に活動拠点を置き、構成員の過半数が五條市内に在住、在勤または在学している団体並びに五條市内に事業所等を置く法人または個人に限ります。

2.文化芸術活動等の実施が営利を目的とする場合または入場料を徴する場合は、助成対象外とします。ただし、出演者等に実費負担相当額を求めるものについては、この限りではありません。

3.宗教活動、政治活動に利用する場合は対象外とします。

4.市または他の自治体等から、市外公共ホールを利用した文化芸術活動等にかかる経費を補助対象経費とする他の補助金等を受けている団体は対象外とします。

助成対象者

市内公共施設を利用する場合

1.過去5年以内に市民会館ホールを利用し、かつ同じ内容でホールを使用する必要がある文化芸術活動等*¹について、市民会館ホールを利用できないため市内公共施設*²を利用しようとする団体等。

2.1のほか、令和4年4月1日以降にホールを使用する必要がある新たな文化芸術活動等を実施する場合において、市民会館ホールを利用できないため市内公共施設を利用しようとする団体等。

市外公共ホールを利用する場合

1.過去5年以内に市民会館ホールを利用し、実施していた文化芸術活動等を実施する場合において、市内に利用できる施設がなく、市民会館ホールを利用できないため市外公共ホール*³を利用しようとする団体等。

2.1のほか、令和4年4月1日以降に新たな文化芸術活動等を実施する場合において、市内に利用できる施設がなく、市民会館ホールを利用できないため市外公共ホールを利用しようとする団体等。

3.上記のほか、市長が補助対象者として適当と認める団体等。

※令和3年度以前も同じ内容で市外公共ホール等利用し、実施していた活動等を市外公共ホールで実施しようとする団体等については対象外です。

*¹文化芸術活動等:音楽、演劇等の舞台発表、講演会など、ホール・舞台を利用した文化芸術活動、その他市民のための営利を目的としない公益的な活動。

*²市内公共施設:五條市が所有する施設。

*³市外公共ホール:五條市外の自治体が所有する施設内のホール(固定の舞台・客席のないホールを含む)。

助成対象事業

1.市内公共施設を利用する文化芸術活動等。

2.市外公共ホールを利用する文化芸術活動等。

助成対象経費

市内公共施設を利用する文化芸術活動等

施設使用料以外の会場設営費を助成します。

当該経費の2分の1上限13万円

※上記助成金のほか、市民会館ホールの代替としてシダーアリーナの競技場等を利用したときに、シダーアリーナ利用料金について、市民会館ホール利用料金との差額分が減額される場合(特例)があります。

 

市外公共ホールを利用する文化芸術活動等

1.文化芸術活動等の実施にかかる市外公共ホールのホール、控室または楽屋の使用料(ホール、控室または楽屋以外の部屋等の使用料、ホール利用にかかる設備・冷暖房使用料、人件費等を除く。)のうち、市民会館利用料との差額分の使用料を助成します。

※1回(1日)当たりの上限額:68,000円、ただし、減免対象団体については92,000円

2.会場代を負担する主催者(団体)に交通費を助成します。

※上限額:25,000円

※御所市、橋本市については1人につき500円、その他は1人につき1,000円。ただし、小学生は半額とします。

令和5年度申請受付期間

令和5年4月3日(月曜日)~ 令和6年3月29日(金曜日)
ただし、事業が令和6年3月31日までに終えられるものに限ります。
吹奏楽

申請前に、必ず下記のチェックリストをご確認ください。

詳細については、地域政策課までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 地域政策課
電話:0747-22-4001 
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年12月01日