マイナンバー制度について

 マイナンバー制度(=社会保障・税番号制度)とは、住民票を有する全ての方に一意の番号を付して、社会保障・税・災害対策分野での個人情報を効率的に管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための制度で、今後の住民サービスの社会基盤となるものです。
 社会保障や税に関わる事務の効率化が図られたり、所得状況等がより正確に把握でき社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されます。

マイナンバー制度の導入には、大きく3つのメリットがあります。

  1. 行政事務の効率化(官公庁・地方自治体間での照会事務の効率化など)
  2. 国民の利便性向上(申請書等への添付書類省略など)
  3. 公平・公正な社会の実現(不正受給の防止など)

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マイナンバーとは…

 マイナンバー(=個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことで、住民票を有する全ての国民に、平成27年10月からマイナンバーが通知されております。
 個人番号の通知は、市区町村から住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送られております。マイナンバーは番号が漏洩し不正に使われるおそれがある場合を除いて一生変更されることはありませんので、無くさないよう大切にしてください。

マイナンバーの利用について

 平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。
 今後は、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められるようになってきます。

マイナンバー制度に関するお問合せ

 マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)

 平成28年4月1日から 平日9時30分~20時 土曜日曜祝日9時30分~17時30分

 ナビダイヤル 0570-20-0178(有料)

マイナンバーを悪用されないために…ご注意ください!

 マイナンバー制度は、利便性が上がる一方で危険性も含んでいます。マイナンバーの利用範囲が広まるとともに、犯罪に利用される可能性は高まると言われています。マイナンバーが他人に知られてしまいますと、なりすまし犯罪に遭ってしまう可能性が高くなります。マイナンバーを悪用されないために、お手元に届いたマイナンバーは厳重に保管、管理してください。

 マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きのために行政機関等に提供する場合を除き、他人に提供することはできません。勤め先や保険会社への告知など、必要最低限な時にしかマイナンバーを他人に教えないようにしましょう。
 また、電話やメールなどによる詐欺行為にも注意が必要です。官公庁、市役所などが、マイナンバーを電話やメールで確認することはありません。

相談窓口 消費者ホットライン

電話188 最寄りの警察署または電話♯9110 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 地域政策課
電話:0747-22-4001 
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更新日:2022年11月02日