中山間地域等直接支払交付金実施状況について

中山間地域等直接支払交付金実施状況について

中山間地域等直接支払制度について

中山間地域の農業・農村は、水源のかん養、洪水の防止、土壌の浸食・崩壊の防止など、多面的な機能をもち、多くの人々の生命や財産、豊かな暮らしを守っています。

しかし、過疎や高齢化による担い手減少・耕作放棄地の増加、傾斜地が多いことによる生産条件の不利性もあり、この多面的な機能が低下しています。

そこで、中山間地域の多面的な機能を維持し、中山間地域で農業をしている人たちを支援するため平成12年度に誕生したのが「中山間地域等直接支払制度」です。中山間地域において集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための協定を締結し、協定にしたがって農業生産活動等を行う場合に面積に応じて一定額の交付金を交付する仕組みです。

令和2年度からは第5期対策として、農業生産活動を行うグループ(集落)に対し、令和6年度までの5年間、交付を行いました。

集落協定に基づき行われる活動

1.農業生産活動等

農地法面の崩壊を未然に防止するための点検や鳥獣害防止対策として柵やネットの設置、水路・農道等の管理、多面的機能を増進する周辺林地の下草刈や景観作物の作付け等を行っています。

 

2.農業生産活動等の体制整備

地域の実情に即した農業生産活動等の継続に向けた活動を行っています。

交付単価について

交付単価表
地目 区分 基礎単価
(10a当たり)
体制整備単価
(10a当たり)
急傾斜
(1/20以上)
16,800 21,000
緩傾斜
(1/100以上)
6,400 8,000
急傾斜
(15°以上)
9,200 11,500
緩傾斜
(8°以上)
2,800 3,500
草地 急傾斜
(15°以上)
8,400 10,500
緩傾斜
(8°以上)
2,400 3,000
1.基礎単価
集落協定に基づき、集落の将来像を明確化した活動計画の下での農業生産活動等に取り組む場合の交付単価(単価の8割を交付)
 
2.体制整備単価
基礎単価の行為に加え、集落戦略の作成に取り組む場合の交付単価(単価の10割を交付、ただし協定期間中に集落戦略の作成ができなかった場合は、交付金を返還していただくことになります)

五條市の実施状況

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 農林政策課
電話:0747-22-4001 ファックス:0747-22-8210
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2025年10月17日