【植栽木等への被害防止】森林食害等防止事業

事業の趣旨

五條市森林整備計画の対象となる民有林及び国有林並びに官行造林地(以下「対象民有林等」という。)において、植栽木等に係るニホンジカによる食害等の防止を目的として、ニホンジカを捕獲(以下「捕獲行為」という。)しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

事業の概要

事業や手続きの詳細は、下に添付しております、補助金交付要綱等をご参照ください。

<補助金を受けることができる者>
・林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)に基づき雇用管理の改善及び事業合理化の改善措置についての計画を作成し、知事に提出して当該計画が適当である旨の認定を受けた林業事業体のうち、五條市内に住所を有するもの

・奈良県林業経営体に関する情報の登録・公表要領(令和元年11月18日施行)に基づき知事が公募し登録された、森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の要件に適合する民間事業者及び林業経営体の育成について(平成30年2月6日付け29林政経第316号林野庁長官通知)に基づき選定された育成経営体のうち、五條市内に住所を有するもの

・五條市の森林経営管理者登録制度に登録された林業事業体及び林業従事者

<対象となる事業>
対象民有林等の内、現在造林中又はこれから造林を行う予定のところであり、次に掲げる区域以外の区域でニホンジカの捕獲を行うものです。ただし、5.については捕獲方法が銃猟でなければ補助の対象にできます。
1.鳥獣捕獲禁止区域
2.鳥獣保護区
3.特別保護地区
4.自然公園特別保護地区
5.特定猟具使用禁止区域(銃)


<補助率等>
捕獲したニホンジカ1頭あたり 10,000円

ジビエール五條に搬入した際の加算措置1頭あたり 5,000円
(ジビエール五條が食肉処理等のために搬入確認した場合に限る)

事業に関する要綱等

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 農林政策課
電話:0747-22-4001 ファックス:0747-22-8210
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更新日:2024年07月24日