森林の土地の所有者届出書について

森林の土地を取得したときは届出が必要です!

平成24年4月から、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務づけられました。

令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

売買や相続等により新たに森林の土地の所有者となった際には、面積の大小や届出義務者が個人あるいは法人であるか等に関わらず、森林の土地の所有者届出書(以下「所有者届出書」という。)を届け出る必要があります。

なお、本制度は不動産登記とは異なる制度です。登記手続きとは別に届出が必要になりますので、ご留意ください。

 

・森林の土地の所有者届出制度(林野庁ホームページ)

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/

届出対象者

森林の土地を取得した方(個人・法人不問)

 

ただし、以下の場合は所有者届出書の提出は不要です。

・国土利用計画法第23条(一定規模以上の土地売買等の契約を締結した場合の届出)に基づく届出を、契約締結日から2週間以内に提出している場合(https://www.gaas-port.jp/29_gojo/procedure/495?category_id=0

・森林の土地の所有権ではなく、地上権や賃借権を取得した場合

届出期間

新たに森林の土地の所有者になった日から90日以内

 

なお「土地の所有者になった日」とは、所有権の移転の原因が、

 

・相続の場合、相続開始日。

・相続に伴う遺産分割協議が90日以内に終了した場合、その終了の日。

・相続に伴う遺産分割協議の90日以内の終了が困難な場合、相続開始日から90日以内に法定相続人の共有物として届出。その後、協議が終了した際に持分に変更があった場合に、協議終了日から90日以内に再度届出。

・売買・贈与等の契約の場合、土地の引き渡しの日。

となります。

届出書類および届出部数

・森林の土地の所有者届出書

本届出制度の様式。必要事項を記入したもの。

 

・当該土地の位置を示す地図

登記所備付地図(14条地図)、公図、地図の写しなどに、当該土地の位置が把握できるように目印(枠線など)を記入したもの。

 

・当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面

登記全部事項証明書、売買等の契約書、登記完了証(電子申請)など、当該土地の所有権、原因(相続、売買など)、持分(共有の割合)の状況を証明することができる書面の写し。

 

なお、届出部数は各1部です。

届出先

五條市役所農林政策課森林係(五條市役所2階)

※詳しくは農林政策課(0747-22-4001)または県南部農林振興事務所林務担当(0747-32-8313)までお問い合わせ下さい。

ダウンロードファイル

届出書様式(手入力用)ファイル

必要項目を入力すると届出書様式が出力できるファイル(林野庁提供)

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 農林政策課
電話:0747-22-4001 ファックス:0747-22-8210
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2026年04月27日