特定間伐等促進計画について

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法及び特定間伐等促進計画について

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「特措法」という。)とは、京都議定書の第一約束期間における森林吸収量の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に新法として公布・施行されました。

その後、京都議定書第二約束期間、パリ協定に基づく我が国の目標期間に合わせて、平成25年と令和3年それぞれに改正・延長されています。なお、現行法は、令和12年度までの間における間伐等の実施や特定母樹の増殖等に関する措置が定められています。

五條市特定間伐等促進計画(以下「特間計画」という。)は、国や県の基本方針および本市の森林整備計画に適合して10年間の間伐目標を定め、間伐等の実施を促進するものとなっています。なお、当該計画については農林政策課で閲覧可能です。

特間計画への計画搭載の申し出について

特措法第5条第5項の規定に基づき、「特定間伐等を実施しようとするものは、市町村に対し、特間計画の案の作成についての提案をすることができる。」とされています。

特間計画への搭載を希望される方は、下記リンクを参照いただき、必要な手続きを行っていただくようお願いします。ただし、計画への搭載をお約束するものではありません。あらかじめ、ご了承ください。

また、特間計画への搭載後、必要に応じて適合通知書の交付申請を行っていただけます。こちらについても、下記リンクを参照いただき、必要な手続きを行っていただくようお願いします。

ご不明な点がございましたら、五條市農林政策課森林係(0747-22-4001)または五條市森林組合(0747-33-0001)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 農林政策課
電話:0747-22-4001 ファックス:0747-22-8210
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更新日:2026年03月02日