森林境界の調査およびアンケート調査へのご協力をお願いします。【大澤町・上之町(ともに一部地域)】

    五條市では、12月中旬ごろより大澤町・上之町(ともに一部地域)において、森林をお持ちの方を対象に、森林境界の調査および森林に関するアンケート調査を実施します。(森林に接している宅地や田畑を所有されている方にも送付します。)

    調査は、五條市が業務を委託した菅根測量株式会社(0739-26-7620)が行います。また、森林調査を行う職員は、身分証明書を携行しています。

○事業の概要

    本調査は、五條市がみなさまの森林を調査させていただき、森林の特徴的な点(書付などの目印や森の違い(木を植えた時期や樹種の違いなど))をもとに「森林境界」を推定します。

    その結果を、ご自身が所有する森林についてご確認いただき、合意いただくことで森林境界を明確にしていくための調査です。

    詳しくは、添付のパンフレットをご覧ください。(本事業は「筆界」を確定する、いわゆる「地籍調査」ではありません。

○よくあるご質問

Q.「森林境界」とは何ですか?


A.この事業での「森林境界」とは「土地」ではなく「森林(=地上物)」の所有境界と定義しています。



Q.「筆界」とは違うのですか?


A.「筆界」とは異なります。

    「筆界」は、法律に基づいて「土地」の形を定めたものです。(最も一般的な決め方のひとつが「地籍調査」です。)なので、お隣さん同士の話し合いだけで変更することはできません。

    「森林境界」は、民法の所有権の概念上に存在し、お隣さん同士の話し合いで境界を決めている場合があります。

    本来「筆界」と「森林境界」は一致することが多いですが、地籍が終わっていない場合や分筆などをしたが登記を変更していない場合など一致しないこともあります。



Q.「森林境界」を決めることで、登記簿などの情報は変わりますか?


A.変わりません。

    上記で少し触れましたが、登記簿などの情報を変えるためには地籍調査などの法律に基づいた手続きが必要です。

    一方、森林境界は、隣接所有者の合意により決めることができます。また、森林境界を明確にすることで、みなさまが森林整備を行う際に「森林(=地上物)」の所有境界がはっきりしているため、誤伐などによる無用のトラブルを未然に防止することができます。



Q.現地での立会は必要ですか?


A.必要ありません。

    森林所有者のみなさまには、現地調査やアンケート調査(必要に応じて聞き取り調査)の結果を基に推定した図面をお送りします。

    その内容について確認・合意いただくことで、森林境界として情報を記録します。



Q.隣接の森林所有者が確認・合意できなかった場合「森林境界」はどうなるのですか?


A.所有者不明などで、確認・合意できなかった場合「森林境界」は未定として情報を記録します。

    一方、確認・合意いただいている側の情報も同時に記録します。

○お問い合わせ先

本調査(アンケートなど)に関するご質問・お問い合わせは、下記の受託業者にご連絡ください。

〈受託業者〉菅根測量株式会社   電話:0739-26-7620    担当者:濱田、桝谷

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 農林政策課
電話:0747-22-4001 ファックス:0747-22-8210
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2025年12月18日