市内で未利用となっている間伐材を搬出しませんか?
五條市で伐採され、そのまま未利用となっている木材の利用を促進するため、補助金を交付する事業を森林環境譲与税を財源に実施しています。
事業の大まかな要件等は次のとおりです。
事業名:五條市未利用間伐材等活用促進事業
補助金を受けることができる者:五條市森林組合及び県の認定林業事業体
補助対処事業:五條市内の対象民有林内で生産された木材を、五條市内で木材の製材・加工又は販売等を行う事業者に搬出するもの
補助率等:1立方メートル又はトンあたり5,000円
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境部 農林政策課
電話:0747-22-4001 ファックス:0747-22-8210
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更新日:2024年06月03日