乗用型トラクターでの道路走行時におけるシートベルト着用の義務化について
乗用型トラクターでの道路走行時におけるシートベルト着用の義務化について
(令和9年1月1日から適用)シートベルト着用の義務化
乗用型トラクターの転倒・転落を原因とする死亡事故が多く発生しているため、令和9年1月1日から乗用型トラクターで道路を走行する時には、シートベルトの着用が義務化されます。
Q1.義務化はいつからですか?
A1.令和9年1月1日からです。
Q2.どのトラクターが対象ですか?
A2.令和9年1月1日以降に製造された座席を有するトラクターが対象です。
大型特殊自動車・小型特殊自動車に限らず対象となります。
(対象のトラクターには、ボンネット側面に座席ベルト着用義務を示すステッカーが貼付されます)
Q3.違反した場合はどうなりますか?
A3.シートベルトの着用義務違反として、点数1点が付されます。
トラクターの交通事故の特徴
農耕作業用特殊車の死亡事故は車両単独による道路外への路外逸脱(転落)・転倒が多く、特に乗用型トラクターの死亡事故が多い状況となっています。
・左右独立ブレーキの連結忘れによる片ブレーキの予測しない旋回
・作業機による車幅の変化や重心の変化
・でこぼこ道や幅の狭い道などの不安定な走路の走行
シートベルトを締めましょう!
シートベルトを着用することで安全キャブ、安全フレームによりつくられる安全域にとどまることができ、トラクターが転倒しても下敷きになることを防げます。
また、安全フレームをしっかり立て、安全域を確保することも重要です。
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境部 農林政策課
電話:0747-22-4001 ファックス:0747-22-8210
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更新日:2025年09月24日