農作物栽培高度化施設の届出制度が始まりました
農作物栽培高度化施設の届出について
平成30年11月16日に施行されました改正農地法により、農業委員会へ届出を行う事で、底面を全面コンクリート張りにした農業用ハウス等の設置が可能になりました。
従来では底面を全面コンクリート張りした農業用ハウスに関しては農地転用申請が必要となり、課税も農地外の扱いとなっていましたが、改正により農地法第43条の規定に基づく届出を行い、基準を満たしたもので、専ら農作物の栽培の用に供されると判断された場合、農地とみなされ、農地転用には該当しないことになりました。
この届出により当該土地は農地の扱いのままとなりますので固定資産税は農地として課税され、相続税納税猶予の適用地にすることもできます。
なお、栽培高度化施設の賃借・売買に関しては農地であることから農地法3条の許可申請等が必要となります。
主な基準
1 農作物の栽培の用に供する施設であること。
2 施設の棟高は8m、軒高は6mを上限とし、平屋構造に限る。
3 屋根や壁面を透過性のないもので覆う施設については、周辺農地に2時間以上日陰が生じない事。
4 施設からの排水について、放流先の管理者の同意を得ること。
5 本制度の対象である標識を設置すること。
● 高さ基準
おおむね30cm以下の基礎を施工する場合は当該基礎の上部からそれぞれ8m、6m以内
● 日影の基準
新たに施設を設置する場合は春分及び秋分の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において2時間以上日影が生じる範囲に周辺農地が含まれていない事を確認する。
施設の軒の高さ | 敷地境界線から当該施設までの距離 |
2m以内 |
2m |
2m越え 3m以内 |
2.5m |
3m越え 4m以内 |
3.5m |
4m越え 5m以内 |
4m |
5m越え 6m以内 |
5m |
届出書は農業委員会窓口で配布いたしておりますので、届出の際には農業委員会事務局にお越しくださいますようお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
電話:0747-22-4001
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更新日:2020年10月05日