現況証明願の取扱いについて

現況証明とは

現況証明とは、農地法施行以前から現況が農地の様相を呈していない土地等に対して、その土地が農地ではないことを証明し、農地台帳から削除することが出来る行政サービスです。

現況証明願が提出されましたら、五條市農業委員会が調査を行い、農林水産省で制定されている、「農地法の運用について」の第4の(2)に基づき、非農地判断を行い、議決します。

※現況証明は違反転用を追認するものではありません。「農地法の運用について」では「違法転用については非農地判断を行ってはならない」と定められていますので、非農地判断を行いません。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話:0747-22-4001
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更新日:2023年11月02日