特定生産緑地制度について(特定生産緑地指定手続きの受付は終了しています)

特定生産緑地制度について

生産緑地地区の指定(都市計画決定)から30年が経過する生産緑地について、30年経過後も営農を続ける場合、申出により「特定生産緑地」として指定する制度が創設されています。

特定生産緑地に指定することで、買取申出が可能となる時期が10年延長され、引き続き税制面での優遇を受けることができます。その後、指定から10年が経過するまでに改めて農地等利害関係人の同意を得ることで、繰り返し10年延長されます。

・特定生産緑地に指定しない場合でも、生産緑地の指定は自動的に解除されません。解除には買取申出の手続きが必要です。指定を希望されない場合でも、まちづくり推進課にご連絡お願いします。

 

ご不明な点がある方につきましては、まちづくり推進課まで、お問い合わせください。

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特定生産緑地(PDF:136.9KB)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 まちづくり推進課
電話:0747-22-4001
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更新日:2023年02月21日