『なつみ台』地区計画について
なつみ台には地区計画が定められています。
五條市なつみ台には、住環境の悪化を未然に防止し、住空間や遊空間を確保し、住みよい環境・健やかに暮らせる街づくりをすることを目的として「地区計画」が定められています。「地区計画」では、建築物や工作物の形態・用途・敷地面積などについてルールが設けられています。
また、『なつみ台』地区計画は、下記の5つのエリアに分かれており、それぞれ制限の内容が異なります。
・低層専用住宅地区
・文教施設地区
・ホテル地区
・センター地区
・沿道サービス地区
(制限について、詳しくは「五條市地区計画区域内建造物の制限に関する条例」に記載してあります。)
地区計画で一定の行為を行う際には、都度【地区計画の届出】が必要です。
地区計画区域内で一定の行為を行う際には、行為に着手する30日前までに【地区計画の届出】が必要です。提出された届け出内容を審査し、地区計画に適合している場合には「適合通知書」を発行します。適合していない場合は、計画の変更などの勧告を行います。
【届出の必要な行為】
●建築物の建築や工作物の建設…新築・改築・移転など(建築確認を要しない10平方メートル以内の増築、改築、門、塀、かき、さくの設置の場合も必要)
●建築物等の用途の変更
●建築物の形態又は意匠の変更
【届出に必要な書類】
下記を各二部づつご提出ください。
(1)届出書(地区計画行為届出書(Wordファイル:19.7KB))
(2)添付書類(下記表参照)
【提出先】
五條市役所 都市整備部 まちづくり推進課 都市計画係
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 まちづくり推進課
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年02月14日