空家等を適正に管理しましょう
平成27年5月から「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。五條市では、平成30年3月に「五條市空家等対策計画」を策定し、空家等の対策を進めています。
以下のリンクから五條市空き家対策事業の詳細についてご確認いただけます。
空家等とは?
居住その他の使用がなされていないことが常態(おおよそ1年以上継続)である建築物等のことをいいます。
空家等を放置するとこんな問題が…
- 老朽化により瓦や壁などが崩落、飛散し、人命や財産に危険が及ぶ。
- 外観などの破損により、地域の景観を損なう。
- ごみの放置や投棄による悪臭の発生、害虫や害獣が繁殖し、すみかになる。
- 立木や雑草などの繁茂により、周辺の生活環境の悪化を引き起こす。
などがあり、所有者等の責任が問われることとなります!
所有者等の責務
- 「所有者等」とは、空家等の所有者以外に、管理者(相続人など)が含まれます。
- 「所有者等」は、所有又は管理する空家等について、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように適切な管理を行わなければなりません。
- 五條市の調査によって「特定空家等」と判断されたものは、空家法第22条に基づく「助言又は指導」・「勧告」・「命令」・「代執行」の措置が行われます。また、法改正により、「管理不全空家等」が追加され、空家法第13条に基づく「指導」・「勧告」の措置が行われます。
- 「特定空家等」または「管理不全空家等」として「勧告」の措置が行われた場合、土地に係る固定資産税の住宅用地特例が除外されますのでご注意ください。
- 「特定空家等」の「勧告」を受けたのちに、改善が見込まれず「命令」の措置が行われた場合、50万円以下の過料が課されます。
相続登記をしましょう!
相続登記をするメリット
不動産についての権利関係が明確になり、相続した不動産を売却しようとしたときに、すぐに売却の手続をすることができ、担保に入れて住宅ローンを組むことができます。
相続登記をしないで放っておくデメリット
当事者に所在不明の方などがいる場合、すぐに登記を含めた相続の手続をすることができず、相続分を確定することが困難になります。
さらに、相続が2回以上重なると、誰が相続人となるのか、その調査だけで相当の時間が掛かり、相続登記の手続費用や手数料も高額となってしまいます。
相続の手続に時間が掛かると、相続した不動産を売りたいと思ったときに、すぐに売ることができなくなるなど、思わぬ不利益を受けることがあります。
未来につなぐ相続登記
近年、相続登記が未了のまま放置され、適切な管理がなされていない空家等が増加し、社会問題となっています。
法務省では、相続登記をしないことにより発生する問題を広く市民の皆様に理解していただき、相続登記の申請を促進するための取組が行われています。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
法務局の遺言書保管制度について
遺言書とは、誰にどの財産をどれだけ相続させたいかを指定し、法的効力を持たせるものです。遺言がある場合には、原則として、ご自身の意思に従った遺産の分配がされるので、相続をめぐる紛争を防止することができ、相続手続がスムーズになることから、空家等を適正に管理するために有効です。
遺言書には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言の2つの方式があり、利用者のニーズに応じた使い分けができます。
また、令和2年7月10日から、自筆証書遺言書を全国の法務局で保管する制度「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、ご自身の財産をご家族に確実に託す方法の一つとして、ご活用ください。
詳しくは、奈良地方法務局のホームページをご覧ください。
空き家でお困りの方へ
空き家について、困っていることはありませんか?
- 空き家を売却・賃貸したい方
- 空き家の維持管理でお困りの方
- 突然の空き家に、どうしたらよいのかお悩みの方
空き家の管理、賃貸、売買、活用など、お困りの方は市役所または下記事業者へご相談ください。
問い合わせ事業者一覧
- まちづくり推進課(内線282・283)
- 特定非営利活動法人 空き家コンシェルジュ 0744-35-6211
- 特定非営利活動法人 NARA達者倶楽部 090-9700-4576
- 特定非営利活動法人 五條市街づくり研究会 0747-22-0282
- 公益社団法人 五條市シルバー人材センター 0747-22-5541
※なお、シルバー人材センターは維持管理のみ
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この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 まちづくり推進課
電話:0747-22-4001
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更新日:2025年04月28日