消防団員を募集しています
五條市では消防団員を募集しています。消防団は、消防本部や消防署と同様、消防組織法に基づき、それぞれの市町村に設置される消防機関です。
常勤の消防職員が勤務する消防署とは異なり、火災や大規模発生時に自宅や職場から現場に駆け付け消火活動・救助活動を行ったり、防災活動などに従事する組織です。
五條市に住む人々の財産及び身の安全を守りたいと思う人は、ぜひ五條市消防団に加入し、力を貸してください。
主な活動内容
1. 火災、水害、捜索等災害発生時に出動する
2. 1.の出動に向けての訓練や消防器具の点検を日頃から行う
3. 出初式や火災予防運動、年末夜警などに参加する
応募要項
五條市に居住、又は勤務する年齢満18歳以上45歳未満であること(団長、副団長等にして特に必要があるときはこの限りではありません。)
ただし以下のいずれかに該当する人は団員になることが出来ません。
(1)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人又はその執行を受けることがなくなるまでの人。
(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過していない人
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする人
消防団への入団方法について
1.下記リンクにある入団届・宣誓書を記入してください。(書類は五條市役所2階 危機管理課でも配布しています。)
2.所属することになる分団長と面談し、入団届に分団長の署名をいただいてください。(分団長が分からない場合は、危機管理課で日程調整等を行いますのでお気軽にご相談ください。また、45歳以上の方は、地域の自治会長からも推薦をいただいてください。)
3.市役所 危機管理課に入団届・宣誓書を提出してください。
4.書類を審査し、問題なければ入団となります。
報酬など
消防団員の立場について
消防団員は地方公務員法第3条第3項に非常勤の消防団員及び水防団員と明記されており、特別職の地方公務員という位置づけになります。
報酬について
年間報酬と出動実績に応じた出動報酬が支給されます。報酬の金額については条例により定められています。
五條市消防団員の報酬、費用弁償に関する条例(PDFファイル:124.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
危機統括室 危機管理課 消防係
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年08月16日