「犯罪被害給付制度」のご案内

犯罪被害にあわれた方・ご遺族の方へ

「犯罪被害給付制度」とは、故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病又は障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。

  • 犯罪被害者等給付金は、以下の条件を満たす方々に支給されます。
    • 「遺族給付金」
      亡くなられた犯罪被害者の第一順位遺族の方
    • 「重傷病給付金」
      加療1ヶ月以上かつ入院3日以上を要する負傷又は疾病(精神疾患は加療1ヶ月以上かつ3日以上労務に服することができない程度の疾病)を負った犯罪被害者本人
    • 「障害給付金」
      法令に定める程度の障害(障害等級第1級~第14級)が残った犯罪被害者本人
  • 給付金の支給を受けようとする方は、住所地を管轄する公安委員会に申請してください。受付は、警察本部又は警察署で行っています。

関連リンク

警察庁犯罪被害者等施策

奈良県警察犯罪被害者給付制度

ご存じですか犯罪被害者支援活動

警察では各種相談窓口での犯罪被害相談受理をはじめ

  • 犯罪被害者(遺族)の精神的負担の軽減を図るための被害者支援要員制度
  • 犯罪被害者に対する情報の提供
  • 再被害の防止活動
  • 女性、子供を犯罪被害者から守る施策

等の被害者支援活動を展開しています。
 故意の犯罪行為により不慮の死亡、身体に傷害を負わされた被害者に対して基準に従い国が犯罪被害者給付金を支給する制度もあります。
 また、民間のボランティア団体である「公益社団法人なら犯罪被害者支援センター」は相談者の希望や必要に応じてカウンセラーによる相談や法律相談を行っています。

犯罪被害者者支援のための相談窓口

公益社団法人なら犯罪被害者支援センター

各種相談窓口

この記事に関するお問い合わせ先

危機統括室 危機管理課
電話:0747-22-4001
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更新日:2026年06月22日