特定技能所属機関による協力確認書の提出

令和7年4月1日以降、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主のこと)は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。なお、協力確認書は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。

本件についての詳しい内容につきましては、以下のURLから出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。

【出入国在留管理庁ホームページ】

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html

協力確認書の提出が必要な時点

・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき

・提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき

・特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき​

様式

提出先

五條市市長公室企画政策課窓口へ持参もしくは郵送での提出

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 企画政策課
電話:0747-22-4001
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更新日:2025年04月11日