公印の押印の見直しについて
市からお送りする文書等について、令和4年度から公印押印事務の簡略化、行政事務のデジタル化及び効率化の観点より、五條市処務規程(昭和39年6月五條市規程第5号)の一部を改正し、公印の押印の省略ができる範囲を拡大しております。
公印の押印を必要としないものについては原則として「公印省略」と記載しお送りしております。
下記以外の文書等が公印の押印の省略の対象となります。
(1) 許可、認可等行政処分の文書、契約書、督促状など権利義務の発生等の効果を有する文書(電子契約による契約書を除く。)
(2) 証明書、身分・資格を表す文書など特定の事実を公印により証明する必要がある文書
(3) 法令や送付先の書式、決まり等により記名押印等が求められている文書など法令等により押印が義務付けられている文書
(4) 法令に基づく調査・勧告、表彰状、その他特に押印が必要と認めた文書など特に押印が必要と認められる文書
この記事に関するお問い合わせ先
市長公室 企画政策課
電話:0747-22-4001
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更新日:2026年03月10日