過疎地域における国税に係る租税特別措置適用のための確認申請について
制度の内容
令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、過疎地域に指定された市町村が「過疎地域持続的発展計画」に「産業振興促進事項」を定めることで、個人または法人が過疎地域内の産業の振興を図るため、過疎地域内において一定の事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置や地方税の課税免除や不均一課税に係る減収補填措置を受けることが可能となりました。
本市では、市全域において過疎地域と指定され、令和3年9月に「五條市過疎地域持続的発展計画」を策定したことから、一定の要件を満たし、かつ当該計画に適合していると確認できるものについては、国税に係る租税特別措置の適用等を受けることができます。
国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が「五條市過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、市長の確認を受けることが必要です。市長の確認を受けたい方は、以下を確認の上、申請してください。また、固定資産税などの地方税の課税免除の申請にあたっては、税務課固定資産税係へお問い合わせください。
※制度の詳細については、税務署に直接お問い合わせください。
対象区域
五條市全域
対象業種
製造業、旅館業、農林水産物等販売業(※1)、情報サービス業等(※2)
(※1)農林水産物等販売業…対象区域において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは料理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とした事業。
(※2)情報サービス業等…情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、コールセンターに係る事業。
対象となる設備投資の種類
事業の用に供するために取得した機械および装置、建物およびその附属施設ならびに構築物(以下、「設備等」)
(建物等については、増改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む)
※資本金等の額が5,000万円超の法人は新設または増設に係る取得等に限る。
取得価格要件
資本金規模に応じた取得価格 |
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対象業種 |
資本金等の額 5,000万円以下 (個人を含む) |
資本金等の額 5,000万円超 1億円以下 |
資本金等の額 1億円超 |
製造業 旅館業 |
取得価格 500万円以上 |
取得価格 1,000万円以上※ |
取得価格 2,000万円以上※ |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
取得価格 500万円以上 |
取得価格 500万円以上※ |
取得価格 500万円以上※ |
※資本金等の額が5,000万円超の法人は新設または増設に係る取得等に限る。
適用期間
令和9年3月31日まで(令和6年3月31日から3年間延長されました。)
※「設備等の取得日」及び「設備等を事業の用に供した日」のいずれも上記の期間内であることが必要です。
※制度の詳細については、税務署に直接お問い合わせください。
申請方法
確認申請書に必要事項を記入の上、添付書類を添えて提出してください。
申請様式
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(様式) (Wordファイル: 19.4KB)
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(記入例) (Wordファイル: 31.3KB)
別紙 「導入した産業振興機械等」の詳細一覧 (Excelファイル: 12.5KB)
≪添付書類≫
※申請書及び別紙の内容が確認できる資料の提出が必要です。
※別紙に記載の「注意事項」もお読みください。
・業種および資本金等が確認できるもの(法人登記簿謄本などの写し)(個人の場合は直近の確定申告書のコピー)
・企業概要がわかる書類(企業案内パンフレットなど)
・別紙(「導入した産業振興機械等」の詳細一覧) ※任意の様式での提出も可。
・機械等を導入した場所が確認できるもの(事業所の位置図、設備等配置図など)
・機械等の取得価格が確認できるもの(契約書や請求書、領収書などの写し)
・機械等の取得日、事業の用に供した日が確認できるもの
・取得した機械等の概要が確認できるもの(設備明細、建物図面など)
申請先
五條市役所 企画政策課 企画政策係
〒637-8501 奈良県五條市岡口1丁目3番1号
電話番号:0747-22-4001
メール:kikaku@city.gojo.lg.jp
この記事に関するお問い合わせ先
市長公室 企画政策課 企画政策係
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年06月13日