積算参考資料の公表について(令和8年4月1日から)
令和8年4月1日以降に五條市が発注する土木工事等(建築工事、電気設備工事及び機械設備工事を除く)について、事業者から徴取した見積等で積算した単価及び施工歩掛を、発注時において「積算参考資料」として試行的に公表します。
ただし、以下のものについては公表しません。
・物価資料等、市販の刊行物により採用した単価(規格は公表)
・公表することにより見積先の事業者が容易に特定され、事業活動に支障を及ぼすなど、事業者の権利・競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
・見積先が1者しかなく見積先から公表の同意を得られていないもの
この記事に関するお問い合わせ先
市長公室 契約検査課
電話:0747-22-4001
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更新日:2026年02月20日