不法投棄は犯罪です!

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」とし、違反した者には5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方を科すとされており、事業活動による場合にあっては、違反した者を雇用していた法人又は使用者にも3億円以下の罰金が科せられます。

私有地に不法投棄された場合

私有地に不法投棄された場合、市では撤去することができません。

土地・建物の所有者または管理者は、その場所を清潔に保つよう努めるとともに、廃棄物が捨てられた場合は、その廃棄物を自らの責任で処理しなければなりません。

不法投棄をさせないためにも、柵、看板を設置するなどの防止策を講じ、適正に管理しましょう。

また、私有地に不法投棄された場合は、五條警察署(電話 0747-23-0110)へ通報してください。

不法投棄防止啓発看板を無料で配布しています!

不法投棄の防止を支援するため、不法投棄防止啓発看板を自治会からの申請に対し配布しています。

ただし、配布枚数には限りがあります。

看板の種類

・ごみ捨て禁止

・不法投棄禁止

・フンの放置禁止

・不法投棄監視カメラ作動中

看板の大きさ

・縦600mm × 横450mm

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 環境政策課
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年06月13日