浄化槽をご使用のみなさまへ

浄化槽の維持管理について

川・湖などを汚している原因の1つには、「一般家庭からの生活排水による汚れ」があります。
浄化槽を設置している住宅については、「浄化槽の維持管理」による生活排水の適正処理が必要であり、「清掃」「保守点検」「法定検査」を定期的に行うよう浄化槽法で義務付けられています。この義務を果たさないと、浄化槽が本来の役目を果たさず、悪臭や水質汚濁などによって、周辺に迷惑をかけることになります。

大切な水環境を守るため、浄化槽の正しい維持管理を実施しましょう。

 

浄化槽の清掃

浄化槽の中には、汚泥が次第にたまっていきます。浄化槽の機能が衰えるのを防ぐため、汚泥を抜き取るとともに装置の洗浄を行います。
毎年1回以上(全ばっ気方式の浄化槽は、おおむね6か月ごとに1回以上)と義務付けられています(浄化槽法第10条第1項)。
 

  浄化槽の清掃については、以下の業者に直接ご依頼ください。

五條市内(西吉野町・大塔町を除く)

五條衛生社 (電話 22-2981)

有限会社南和衛生社(電話 22-0566)

吉田衛生社(電話 25-2578)

南和衛生(電話 25-0707)

水企興業株式会社(電話 25-2539)

西吉野町全域

水企興業株式会社(電話 25-2539)

大塔町全域

株式会社ダイワクリーンサービス(電話 0745-52-3372)

 

浄化槽の保守点検

浄化槽の装置が正常に働いているか点検し、機械の修理や消毒薬の補充などのメンテナンスを行います(浄化槽法第8条)。

 

浄化槽の法定検査

浄化槽の機能が正常に維持されているかどうか検査を受ける必要があります。
浄化槽の使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に受ける「設置後等の水質検査」(7条検査)及び定期検査(11条検査)があります。定期検査(11条検査)は、1年に1回受検が必要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 環境政策課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年05月17日