工場新設による届出書について
工場立地法の概要
工場立地の段階から周辺の生活環境との調和を保つ基盤を整備し、公害の発生をしにくくする体制を整えることで、早い段階での生活環境の保全を図ることを目的としています。
対象工場
業種: 製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業(水力発電所、地熱発電所及びは除く)
規模: 敷地面積 9,000平方メートル以上 又は 建築面積 3,000平方メートル以上
届出義務
生産施設面積や緑地の整備状況について、工場が立地している都道府県、市に対して届出する必要があります。
(届出から90日間は着工不可。但し、短縮申請書により短縮可能)
申請書
届出先
〒637-8501 五條市岡口1丁目3番1号
五條市役所 産業観光課
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境部 産業観光課
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年09月28日