協力医療機関に関する届出書について

協力医療機関に関する届出書について

令和6年度の介護報酬改定に伴い、「1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等を指定権者に届け出ること」が義務付けされました。

※下記資料参照

 

届出について

対象サービス

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

提出書類

・各協力医療機関との協力内容がわかる書類(協定書等)の写し

提出期限

各年度末

※ただし、協力医療機関連携加算(1)を算定する場合は、提出期限にかかわらず、速やかにご提出ください。

※また、届出後に協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合も、速やかにご提出ください。

※協力医療機関を確保できていない場合であっても、届出書に必要事項を記載の上、提出が必要です。

提出方法、提出先

メール、郵送又は持参

637-8501

五條市岡口1丁目3番1号

五條市役所 介護福祉課 介護保険係

E-mail:kaigohoken@city.gojo.lg.jp

※今回の改正について、令和9年3月31日までの経過措置期間が設けられておりますが、可能な限り経過措置期間を待つことなく連携体制を構築するよう努めてください。

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2025年10月20日