軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

軽度者(要介護1以下の介護度の方)に対する福祉用具貸与について

下記の特定の種目の福祉用具は、原則として要介護2以上の介護度を持つ方のみ貸与を受けることができます。

1.車いす及び車いす付属品

2.特殊寝台及び特殊寝台付属品

3.床ずれ防止用具及び体位変換器

4.認知症老人徘徊感知機器

5.移動用リフト(つり具を除く)

軽度者の方がこれらの福祉用具貸与を利用される際には、主治医への聞き取り等により、必要な福祉用具の種目と福祉用具貸与の例外給付の条件に該当していることを確認していただき、その内容を踏まえたサービス担当者会議により当該福祉用具の貸与が特に必要であることを判断し、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認依頼申請書」を提出していただく必要があります。

提出の際には、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認依頼申請書」に下記の1から3の書類を添付してください。

1.医学的所見の確認書類

原則として下記の表の書類を指定します。

書類名称

備考

主治医意見書

様式中に厚生労働省の示した状態像のいずれかに該当する旨の記載がされているものに限ります。

診断書

全額利用者負担が必要になります。

診療情報提供書

様式中に厚生労働省の示した状態像のいずれかに該当する旨の記載がされているものに限ります。

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る主治医への聴取確認書

サービス担当者会議時等に主治医より聴取して担当ケアマネジャーが作成します。

2.居宅サービス計画

3.サービス担当者会議の要点

また、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認依頼申請書」の添付資料には、それぞれ具体的な福祉用具の種目と個数、本人が該当している福祉用具貸与の例外給付の条件及び照会した医学的な所見と医師名を記載してください。

原則として、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認依頼申請書」の提出は福祉用具貸与の利用開始前に行ってください。事前の相談をすることなく福祉用具貸与の開始後に申請された場合には、申請日以前の利用期間については対象外となることがあります。

要介護認定申請中に福祉用具貸与が必要となった場合は、要介護認定の結果が出てから2週間以内に申請書類を提出してください。この場合、確認利用期間の開始日はサービス担当者会議の開催日としますので、あらかじめ医学的な所見の確認を行い、サービス担当者会議の開催に備えてください。

福祉用具貸与の利用開始前や要介護認定結果が出てから2週間以内に書類が揃わない場合など「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認依頼申請書」の提出が遅れる際には、必ず申請書裏面の遅延理由を記載してください。

貸与の期間について

五條市では、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認依頼申請書」による申請の結果、貸与の必要性があると確認された場合、申請日時点に受けている要介護認定の有効期間終了日まで貸与が可能となります。

要介護認定の有効期間終了日が変更となった場合には変更後の有効期間終了日まで貸与が可能となります。

確認利用期間が変更となる場合について

確認利用期間変更事由

確認利用期間の終了日

要介護認定の区分変更申請を行った

区分変更の申請日の前日

五條市から他市の一般住宅へ転出した

他市の一般住宅への転入日の前日

福祉用具貸与中の必要性の見直しについて

軽度者に対する福祉用具貸与は例外給付となるため、確認利用期間の間であっても定期的な福祉用具貸与の必要性の見直しが求められます。

要介護1の利用者は月1回のモニタリングで、要支援1・2の利用者については介護予防ケアプランの評価(最長6ヶ月)によって必ずその必要性を見直してください。

また、上記の見直しのタイミング以外に、福祉用具を使わずに目的とする行為ができるようになった場合や確認利用期間に変更が生じた場合など、貸与の状況に変化があった場合や貸与の必要性に疑義が生じた場合には随時必要性の見直しをしてください。

貸与の内容が変更になる場合、改めてサービス担当者会議の要点と居宅サービス計画の提出が必要です。

確認利用期間の更新について

確認利用期間の終了以降も引き続き福祉用具の貸与が必要な場合は、確認利用期間が終了する前に再度「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認依頼申請書」による申請を行う必要があります。

申請書の提出がない状態で福祉用具貸与の例外給付を利用されている場合は、五條市から当該福祉用具貸与に関する介護保険給付が行われない場合があります。

その他の届出書等の取り扱いについて

担当する居宅介護支援事業所が変更になる場合は、当該福祉用具が継続して必要である旨を確認し、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る引継ぎ報告書」及び下記の書類を提出してください。

1.前担当者に交付した「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認済通知書」の写し

2.担当者変更後に実施した「サービス担当者会議の要点」

3.担当者変更後に作成した「居宅サービス計画」

また、利用者の状態が改善した場合など、福祉用具貸与の必要性がなくなった際には、利用中止後2週間以内に「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る終了届出書」を提出してください。

給付適正化について

介護給付適正化の観点から、専門的な知識をもつ者等が訪問し、確認させていただく場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年04月01日