訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者の取扱いについて
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生労働省令第38号)」の一部改正に伴い、平成30年10月1日より、訪問介護の生活援助のサービス提供回数が国の定める回数を超える場合には、当該利用者に係る居宅サービス計画を市町村へ提出する必要があります。
提出手続き等について
介護支援専門員は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生労働省令第38号)」第13条第18号の2の規定に基づき、下記の書類を五條市へ提出して下さい。
提出書類
- 訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者に関する届出書(ダウンロードファイル参照)
- 居宅サービス計画(ケアプラン)の写し
- サービス担当者会議の記録の写し
- 支援経過記録(該当部分)の写し
国の定める回数
訪問介護の生活援助が以下の回数を超える場合に届出が必要となります。
- 要介護1…1月につき27回
- 要介護2…1月につき34回
- 要介護3…1月につき43回
- 要介護4…1月につき38回
- 要介護5…1月につき31回
ダウンロードファイル
この記事に関するお問い合わせ先
あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2020年07月30日