令和7年4月から適用の介護給付費算定に係る体制に関する届出等について
経過措置終了に伴う介護給付費算定について
令和6年度介護報酬改定の経過措置終了により、一部の加算項目について届出が必要になります。届出がない場合は、減算が適用されるサービスがありますので、下記の内容をご確認の上、お手続きください。
対象サービス
サービス種類 | 経過措置終了事項 |
---|---|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問看護 総合事業訪問型サービス |
業務継続計画(BCP)未策定減算 (届出がない場合は「減算型」とみなされます) |
小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護(短期利用型) (注意)介護予防を含む |
身体拘束廃止未実施減算 (届出がない場合は「減算型」とみなされます) |
居宅介護支援、介護予防支援以外のすべてのサービス |
介護職員等処遇改善加算 (現在、加算V(1)~(14)のいずれかを算定しており、新たな届出がない場合は「なし」とみなされます) |
(注意)業務継続計画(BCP)未策定減算について
「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」の整備及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合も、令和7年4月からは業務継続計画(BCP)の策定をしていない場合は、減算対象となります。必ず、業務継続計画(BCP)の策定をお願いします。(BCPの提出は不要です。体制届のみご提出ください。)
手続き
経過措置の終了に係る届出の提出期限は4月1日(火曜日)となります。
(注意)総合事業訪問型サービスの経過措置の終了に係る届出の提出期限は4月4日(金曜日)となります。
介護給付費算定に係る体制の届出 (Excelファイル: 978.4KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制の届出 (Excelファイル: 99.5KB)
参考資料
介護給付費算定の届出等に係る留意事項について (PDFファイル: 1.3MB)
重要事項等のWEB掲示について
令和7年4月より、重要事項等について「書面掲示」に加え、原則「WEB掲載・公表」が義務となりますのでご留意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2025年03月28日