令和7年度 介護職員処遇改善加算について

令和6年度からの主な変更点

介護職員等処遇改善加算の経過措置区分5.(1)~(14)について、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。令和7年度以降は同区分の算定はできませんので、令和6年度中に当該経過措置区分の算定を行っていた施設・事業所においては加算区分1.~4.のいずれかへの移行が必要となります。移行する加算区分の検討にあたり、厚生労働省HPにて移行ガイドが公開されています。(現在算定している加算と移行候補となる加算の要件を見比べて、移行にあたり新たに満たすべき要件を確認できます。)移行ガイドをご利用の場合は、以下のリンクから厚生労働省HPへアクセスしてください。

計画書の提出期限

加算取得予定月が、令和7年4月または令和7年5月の事業所は、

令和7年4月15日が期限です。

 

加算取得予定月が、令和7年6月以降に取得予定の事業所は

取得予定月の2か月前の末日(例:10月取得の場合8月末日)が期限です。

 

実績報告書の提出期限

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日

様式

提出先

〒637-8501

奈良県五條市岡口1丁目3番1号

五條市役所 介護福祉課 介護保険係 宛

※法人内において、各事業所で五條市以外の保険者から指定を受けている場合は、指定を受けている保険者すべてへ提出が必要です。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2025年03月21日