介護サービス事業者経営情報の報告について

令和6年4月1日改正の介護保険法第115条の44の2において、介護サービス事業者が、介護サービス事業者経営情報について、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することが義務化されました。

上記に伴い、奈良県ホームページにて同内容の詳細や国からの通知、報告日程等について掲載した専用ページがありますので、ご確認ください。

(注意)報告にはGビズIDのアカウントが必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2025年03月03日