五條市パートナーシップ宣誓制度

市民一人ひとりが多様な性のあり方や多様な生き方、個性、価値観等を尊重し、誰もが人生のパートナーや大切な人と家族として自分らしく安心して暮らせるよう、令和5年4月から、「五條市パートナーシップ宣誓制度」を実施しています。

五條市パートナーシップ宣誓制度とは

五條市パートナーシップ宣誓制度とは、お互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを宣誓したお二人(一方又は双方が性的マイノリティ)に対して、市が宣誓書受領証を交付する制度です。
この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の権利や義務を生じさせるものではありませんが、パートナーシップ関係にあるお二人が日常生活の様々な場面で直面する困りごとを少しでも軽減するとともに、誰もが互いに多様性を認め合い、自分らしく安心して暮らすことのできる五條市を目指すものです。

パートナーシップ制度でできること

配偶者と同様に市営住宅の入居が可能になるなどのほか、企業などが行うサービスにおいて、携帯電話の家族割が使えるようになる、共同名義のローンが組めるようになる、職場の福利厚生制度が使えるようになるなど、異性間の夫婦と同様の待遇を受けられる場合があります。また、パートナーシップ制度を利用していない性的マイノリティのカップルに比べて、社会的な理解を得やすいという側面もあります。

パートナーによる申請等が可能な五條市の行政サービス(PDFファイル:374.2KB)

五條市パートナーシップ制度のイメージ

性的マイノリティのカップルが五條市に対しパートナーシップの宣誓をします。

五條市は、宣誓したお二人に対し宣誓書受領証等を交付します。

宣誓したお二人は、宣誓書受領証等を提示することにより、市や民間事業者等からサービスの提供を受けます。

市は、利用可能なサービスを広げるため民間事業者等に対しパートナーシップ宣誓制度の周知啓発を図ります。

パートナーシップ宣誓制度のイメージ

宣誓をすることができる方

双方又は一方が性的思考や性自認に係る性的マイノリティであるお二人で、次の要件をすべて満たす必要があります。

(1) 宣誓の日において、双方が18歳に達していること。

(2) 住所について、次のいずれかに該当すること。

A.双方が市内に住所を有していること。

B.一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が宣誓の日から3か月以内に市内への転入を予定していること。

C.双方が宣誓の日から3か月以内に市内への転入を予定していること。

(3) 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと。

(4) 宣誓しようとする相手以外とパートナーシップの宣誓をしていないこと。

(5) お互いが近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族)でないこと。

※民法第734条(近親者間の婚姻の禁止)及び735条(直系姻族間の婚姻の禁止)の規定により、婚姻をすることができない関係にある方は宣誓をすることができません。(但し、養子縁組によって近親者となった者を除く。)

宣誓の手続き

事業者の皆様へ

五條市パートナーシップ宣誓制度は、お互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを宣誓したお二人(一方又は双方が性的少数者)に対して、市が宣誓書受領証を交付する制度です。

法律行為である婚姻とは異なり、法律上の効果が生じるものではありませんが、市民や事業者の皆様に理解と共感が広がるとともに、性的マイノリティの方が日常生活の中で抱える様々な困りごとを軽減し、お二人がいきいきと活躍されるよう取り組むものです。

事業者の皆様にご協力を強制するものではありませんが、制度の趣旨をご理解いただき、五條市パートナーシップ宣誓書受領証等の提示を受けられた際は、パートナーシップ関係にあるお二人が婚姻関係と同様に扱われるよう、可能な限りご配慮をお願い申し上げます。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 人権施策課
電話:0747-25-1137
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更新日:2023年04月01日