五條市男女共同参画推進条例

 五條市では、男女が家庭、職場、学校、地域、その他の社会のあらゆる分野において、対等なパートナーとして共に参画することが出来る社会の実現を目指して、「五條市男女共同参画推進条例」(平成29年3月28日施行)を制定しました。この条例は、男女共同参画の推進に関しての基本理念や、市、市民、事業者、教育関係者の責務などを定めています。

 「男だから」、「女だから」という性別にとらわれず、だれもがいきいきと豊かに暮らせる社会の実現のため、みなさま一人ひとりのご理解とご協力をお願いします。

「いつか」ではなく、今から始めよう。

自分らしく生きることを。

男女共同参画社会基本法のあらまし

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。

 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

 

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更新日:2022年04月01日