「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が改正されました

令和3年6月「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律」が公布・施行されました。

「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」は、衆議院、参議員及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数が出来る限り均等となることを目指すことなどを基本原則とし、国・地方公共団体の責務や、政党等が所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めることなどを定めたもので、平成30年5月23日に公布・施行されました。

同法が全会一致で成立・施行されてから3年、『男女の候補者数の均等』を掲げるもとで、広く国民の意識の変化が促され、日本の政治分野への女性の参画が徐々に進められてきています。しかしながら、諸外国と比べるといまだ大きく遅れており、男女を問わず、立候補や議員活動等をしやすい環境整備等が必要となっています。

このようななか、「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律」が、令和3年6月10日に成立し、同月16日に公布、施行されました。これにより、政党等がより積極的な取組を行うこととなるよう促進するとともに、国及び地方公共団体の施策を強化し、ジェンダー平等社会の実現を目指しています。

【概要】政治分野における男女共同参画推進法律の改正について(PDFファイル:56KB)

内閣府:男女共同参画局   《政治分野における男女共同参画》

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更新日:2021年06月30日