特別児童扶養手当の新規申請手続き
手当は、受給資格認定を受けた後、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
(例えば、5月中に申請した場合、認定されると6月分から支給されます。)
ただし、下記の必要書類等が全て揃わないと、受付できません。ご注意ください。
認定請求の手続きに必要なもの
・特別児童扶養手当認定請求書(児童福祉課の窓口にあります。)
・請求者及び対象児童の発行後1か月以内の戸籍謄本又は抄本
・児童の障がいの状況について発行後3か月以内の医師の診断書(所定の様式によるもの(所定の様式は市役所の窓口にあります。)なお、エックス線写真等が必要な場合もあります。)
※療育手帳・身体障害者手帳をお持ちの方は、省略が可能な場合もあります。内部障がい及び視野狭窄による視覚障がいについては、必ず診断書を提出してください。
・特別児童扶養手当振込先口座申出書(児童福祉課の窓口に用意しています。)
・請求者名義の支払希望金融機関の通帳
・請求者・児童および扶養義務者(同居している請求者の父母・兄弟姉妹など)のマイナンバーカード
・児童の住民票が市外にある場合は、児童の属する世帯全員の発行後1か月以内の住民票(続柄、本籍、筆頭者等記載省略のないもの)
その他支給要件、事情に応じて別途必要になる書類がありますので、児童福祉課の窓口でお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2020年04月01日