特別児童扶養手当の新規申請手続き

手当は、受給資格認定を受けた後、請求日の属する月の翌月分から支給されます。

下記の必要書類等が全て揃わないと、受付できません。ご注意ください。

 

認定請求の手続きに必要なもの

・特別児童扶養手当認定請求書(市役所の窓口にあります。)

・請求者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本(省略のないもの)

   ※発行後1か月以内のものを提出してください。

・児童の障害の程度について医師の診断書(所定の様式によるもの(所定の様式は市役所の窓口にあります。)なお、エックス線写真等が必要な場合もあります。)

   ※発行後3か月以内のものを提出してください。

   ※療育手帳・身体障害者手帳で省略が可能な場合もあります。内部障害及び視野狭窄による視覚障害については、必ず診断書を提出してください。

・特別児童扶養手当振込先口座申出書(市役所の窓口に用意しています。)

・請求者名義の支払希望金融機関の通帳

・印鑑

・マイナンバーカード(個人番号通知カード)

   ※請求者・児童・配偶者及び請求者と生計を同じくする扶養義務者(同居している請求者の父母・兄弟姉妹など)のものが必要となります。

・児童の住民票が市外にある場合は、児童の属する世帯全員の住民票(続柄、本籍、筆頭者等記載省略のないもの)

   ※発行後1か月以内のものを提出してください。

 

その他支給要件、事情に応じて別途必要になる書類がありますので、市役所の窓口でお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2020年04月01日