特別児童扶養手当を受けることができる方(支給要件)

手当を受けることができる方は、 20歳未満の、身体または精神に重度又は中度以上の障害のある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)あるいは父母にかわってその児童を養育する(児童と同居し、監護し、生計を維持する)方です。

 

ただし、次の場合は手当を受給することができません。

1.手当を受けようとする方や対象となる児童が日本に住んでいないとき

2.児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所しているとき

3.児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

 

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 児童福祉課
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更新日:2020年04月01日