児童扶養手当の手当額・手当の支給
児童扶養手当は毎年11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。
手当の支払
手当は、指定された銀行などの金融機関の口座に振り込みます。
支払期 | 支払日 | 支給対象月 |
5月期 | 5月11日 | 3月分から4月分 |
7月期 | 7月11日 | 5月分から6月分 |
9月期 | 9月11日 | 7月分から8月分 |
11月期 | 11月11日 | 9月分から10月分 |
1月期 | 1月11日 | 11月分から12月分 |
3月期 | 3月11日 | 1月分から2月分 |
支払日が休日の場合には、その直前の休日でない日に支給します。
手当の月額
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
対象児童が1人の場合 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
対象児童が2人目の加算額 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
対象児童3人目以降の加算額(1人につき) | 6,450円 | 6,440円~3,230円 |
一部支給額は次の算出式により、受給者の所得に応じて10円単位で決定されます。
一部支給額の計算式(令和6年4月分以降)
児童1人のときの月額=45,490円-{(受給者の所得額-α)×0.0243007}
児童2人目の加算額=10,740円-{(受給者の所得額-α)×0.0037483}
児童3人目以降の加算額=6,440円-{(受給者の所得額-α)×0.0022448}
※{ }内は、10円未満は四捨五入です。
※受給者の所得額については「所得の計算方法」をご確認ください。
※いずれも、αは扶養親族等の数に応じた全部支給の所得制限限度額です。
※この所得制限係数も物価変動等の要因により改定されます。
所得制限
扶養親族 等の数 |
本人 | 孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
以降 1人につき |
380,000円 ずつ加算 |
380,000円 ずつ加算 |
380,000円 ずつ加算 |
下表に該当する場合は、それぞれの金額を所得制限限度額に加算します。
本人 | 孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
|
全部支給 | 一部支給 | |
・70歳以上の同一生計配偶者および 老人扶養親族:1人につき100,000円 ・特定扶養親族:1人につき150,000円 |
・老人扶養親族:1人につき60,000円 (老人扶養親族のみの場合は1人除く) |
|
※特定扶養親族については、税法上の扱いとは異なります。
受給者(本人)の所得について
受給者の前年(1月から9月に請求書提出される場合は前々年)の所得が、所得制限限度額以上ある場合は、その年度は手当の全部又は一部が支給停止になります。
受給者と同居の配偶者や扶養義務者の所得について
配偶者又は受給者の民法877条第1項に定める扶養義務者(受給者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹等)で、受給者と生計を同じくする者の前年(1月から9月に請求書提出される場合は前々年)の所得が、所得制限限度額以上ある場合は、その年度は手当の全部が支給停止になります。
所得の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費等の8割分(受給者が母又は父の場合のみ)-80,000円-諸控除
※諸控除については下表、諸控除の額をご確認ください。
勤労学生控除 | 270,000円 | 配偶者特別控除 |
住民税で 控除された額 (控除額は人によって異なります。) |
---|---|---|---|
障害者控除 | 270,000円 | 雑損控除 | |
特別障害者控除 | 400,000円 | 医療費控除 | |
寡婦控除 | 270,000円 | 小規模企業等掛金控除 | |
ひとり親控除 | 350,000円 |
※受給者が母であれば、寡婦控除と特別寡婦控除は控除しません。また、受給者が父であれば、寡夫控除は控除しません。
その他の関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年07月16日