児童扶養手当の手当額・手当の支給

児童扶養手当は毎年11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。

手当の支払

手当は、指定された銀行などの金融機関の口座に振り込みます。

支払日一覧
支払期 支払日 支給対象月
5月期 5月11日 3月分から4月分
7月期 7月11日 5月分から6月分
9月期 9月11日 7月分から8月分
11月期 11月11日 9月分から10月分
1月期 1月11日 11月分から12月分
3月期 3月11日 1月分から2月分

支払日が休日の場合には、その直前の休日でない日に支給します。

手当の月額

児童扶養手当の月額(令和5年4月改正)
区分 全部支給 一部支給
対象児童が1人の場合 44,140円 44,130円~10,410円
対象児童が2人目の加算額 10,420円 10,410円~5,210円
対象児童3人目以降の加算額(1人につき) 6,250円 6,240円~3,130円

一部支給額は次の算出式により、受給者の所得に応じて10円単位で決定されます。

 

一部支給額の計算式(令和5年4月分以降)

児童1人のときの月額=44,130円-{(受給者の所得額-α)×0.0235804}

児童2人目の加算額=10,410円-{(受給者の所得額-α)×0.0036364}

児童3人目以降の加算額=6,240円-{(受給者の所得額-α)×0.0021748}

 

 ※{  }内は、10円未満は四捨五入です。

 ※受給者の所得額については「所得の計算方法」をご確認ください。

 ※いずれも、αは扶養親族等の数に応じた全部支給の所得制限限度額です。

 ※この所得制限係数も物価変動等の要因により改定されます。

所得制限

所得制限限度額表
扶養親族
等の数
本人 孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
以降
1人につき
380,000円
ずつ加算
380,000円
ずつ加算
380,000円
ずつ加算

 

 下表に該当する場合は、それぞれの金額を所得制限限度額に加算します。

所得制限限度額に加算される額
本人 孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者
全部支給 一部支給
・70歳以上の同一生計配偶者および
   老人扶養親族:1人につき100,000円

・特定扶養親族:1人につき150,000円
・老人扶養親族:1人につき60,000円
(老人扶養親族のみの場合は1人除く)

※特定扶養親族については、税法上の扱いとは異なります。

 

受給者(本人)の所得について

受給者の前年(1月から9月に請求書提出される場合は前々年)の所得が、所得制限限度額以上ある場合は、その年度は手当の全部又は一部が支給停止になります。

受給者と同居の配偶者や扶養義務者の所得について

配偶者又は受給者の民法877条第1項に定める扶養義務者(受給者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹等)で、受給者と生計を同じくする者の前年(1月から9月に請求書提出される場合は前々年)の所得が、所得制限限度額以上ある場合は、その年度は手当の全部が支給停止になります。

所得の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費等の8割分(受給者が母又は父の場合のみ)-80,000円-諸控除

 

※諸控除については下表、諸控除の額をご確認ください。

諸控除の額
勤労学生控除 270,000円 配偶者特別控除

住民税で

控除された額

(控除額は人によって異なります。)

障害者控除 270,000円 雑損控除
特別障害者控除 400,000円 医療費控除
寡婦控除 270,000円 小規模企業等掛金控除
ひとり親控除 350,000円  

 

※受給者が母であれば、寡婦控除と特別寡婦控除は控除しません。また、受給者が父であれば、寡夫控除は控除しません。

その他の関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年06月06日