児童扶養手当の手続(認定請求)

手当は、受給資格認定を受けた後、請求日の属する月の翌月分から支給されます。

さかのぼって手当を受給することはできませんので、要件に該当する場合は、速やかに手続をしてください。

手続に必要なもの

・児童扶養手当認定請求書(用紙は市役所の窓口にあります。)

・請求者及び対象児童の戸籍抄本又は謄本(省略がないもの)

  ※認定請求日以前1か月以内発行のもの

・請求者名義の支払希望金融機関の通帳

・請求者、児童および扶養義務者の個人番号カード(マイナンバーカード)

・印鑑

・養育費等に関する申告書(用紙は市役所の窓口に用意しています。)

・同居者等申立書 (用紙は市役所の窓口に用意しています。)

・公的年金調書 (用紙は市役所の窓口に用意しています。)

 

※その他支給要件、事情に応じて別途必要となる書類がありますので、市役所の窓口でお問い合わせ下さい。 

児童のイラスト

その他関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2020年07月31日