児童扶養手当の手続(認定請求)
手当は、受給資格認定を受けた後、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
(例えば、5月中に申請した場合、認定されると6月分から支給されます。)
さかのぼって手当を受給することはできませんので、要件に該当する場合は、速やかに手続をしてください。
手続に必要なもの
・児童扶養手当認定請求書(用紙は児童福祉課の窓口にあります。)
・請求者及び対象児童の発行後1か月以内の戸籍抄本又は謄本
・請求者名義の支払希望金融機関の通帳
・請求者・児童および扶養義務者(同居している請求者の父母・兄弟姉妹など)のマイナンバーカード)
・養育費等に関する申告書(用紙は児童福祉課の窓口に用意しています。)
・同居者等申立書 (用紙は児童福祉課の窓口に用意しています。)
・公的年金調書 (用紙は児童福祉課の窓口に用意しています。)
※その他支給要件、事情に応じて別途必要となる書類がありますので、児童福祉課の窓口でお問い合わせ下さい。

その他関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年07月16日