児童扶養手当を受給できる方

手当を受けることができる方は、下記(1)から(9)の手当の受給要件にあてはまる児童を監護している母又は監護し、かつ生計を同じくする父、あるいは母又は父にかわってその児童を養育している方です。

なお、この場合の児童とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある方のことをいいますが、児童の心身に政令で定める程度の障害(特別児童扶養手当の対象と同等の概ね中度以上の障害)がある場合は20歳までになります。

手当の受給要件

(1)父母が婚姻を解消(離婚等)した児童

(2)父(母)が死亡した児童

(3)父(母)が政令で定める程度の障害(概ね重度以上の障害)の状態にある児童

(4)父(母)の生死が明らかでない児童

(5)父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童

(6)父(母)が配偶者から暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項の規定による命令(保護命令)を受けた児童

(7)父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(8)婚姻によらないで生まれた児童

(9)前号に該当するかどうか明らかでない児童(例:父母ともに不明である児童 など)

その他関連情報

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更新日:2020年07月31日