児童扶養手当を受給できる方
手当を受けることができる方は、下記(1)から(9)の手当の受給要件にあてはまる児童を監護している母又は監護し、かつ生計を同じくする父、あるいは母又は父にかわってその児童を養育している方です。
なお、この場合の児童とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある方のことをいいますが、児童の心身に政令で定める程度の障害(特別児童扶養手当の対象と同等の概ね中度以上の障害)がある場合は20歳までになります。
手当の受給要件
(1)父母が婚姻を解消(離婚等)した児童
(2)父(母)が死亡した児童
(3)父(母)が政令で定める程度の障害(概ね重度以上の障害)の状態にある児童
(4)父(母)の生死が明らかでない児童
(5)父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父(母)が配偶者から暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項の規定による命令(保護命令)を受けた児童
(7)父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)婚姻によらないで生まれた児童
(9)前号に該当するかどうか明らかでない児童(例:父母ともに不明である児童 など)
その他関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2020年07月31日