児童扶養手当を現在受給されている方へ(各種の届出等)

以下のときには、必ず手続きをして下さい。

 

1.現況届

毎年8月1日から8月31日までの間に、「現況届」を市役所の窓口へ提出してください。

届を提出しないと、11月分以降の手当を受給することができません。

また、届を2年間提出しないと受給資格がなくなりますので注意してください。

 

2.受給資格がなくなったとき

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなることがありますので、市役所の窓口にすぐに届出てください。届出をしないで手当を受けていますと受給資格のなくなった月の翌月分から受給していた手当の全額を返還していただくことになります。

 ・あなたが児童の母(父)の場合、あなたが婚姻したとき
  (婚姻には事実上の婚姻も含みます。従って、戸籍上の婚姻日、住民票上の同居日、実際の同居日のいずれか早い日が資格喪失日となります。また、相手男性(女性)と別居の場合でも資格がなくなることがあります。)

 ・あなたが児童の母(父)以外の養育者の場合、あなたと児童が別居したとき 

 ・あなたが、児童を監護しなくなったとき

 ・あなたや児童が、日本国内に住所を有しないとき

 ・あなたや児童が、死亡したとき

 ・児童が、児童の父(母)と同居するようになったとき

  (父(母)が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除きます。)

 ・児童が、児童福祉施設や社会福祉施設に入所したとき(通所の場合は除く)又は里親に委託されたとき

 ・児童の父(母)が、政令で定める程度の障害の状態でなくなったとき

 ・児童の父(母)が、出所したとき

 ・遺棄していた児童の父(母)から連絡や仕送りがあったとき

 

3.公的年金等を受給できるようになったとき、又は受給できなくなったとき

公的年金等とは遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などのことです。あなたが公的年金等を受けることができるようになったときや児童の加算がついたときなど、受給状況が変わった場合、児童扶養手当額が変更となりますので、速やかに届け出てください。また、さかのぼって公的年金等を受給された場合は、手当の返還が必要になります。

 

4.手当の支給対象となる児童の数が増えたとき、又は減ったとき

児童が増えた場合は、手続きされた翌月から手当が増額されますが、減った場合は事実のあった翌月分から手当が減額されますので、届出をしないでそのまま手当を受給していると後で返還していただくことになります。

 

5.あなたや児童の氏名が変わったとき

 

6.あなたや児童が住所変更したとき

 

7.あなたが扶養義務者と同居または別居したとき

 

8.あなたや同居している扶養義務者の所得が変更されたとき

 

9.手当を受ける金融機関が変わるとき

 

10.手当を受けることになった理由が変わるとき

 

その他関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2020年07月31日