国民健康保険被保険者資格喪失届

国民健康保険被保険者資格喪失時に関する一覧表
申請書等の用途 国民健康保険を脱退するときに使用
申請できる方 本人または世帯主の方、同一世帯の家族の方
※上記以外の方が来られる場合(代理人)は委任状が必要です。
添付する物・添付書類等 国民健康保険及び新たに加入した健康保険の被保険者証、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
提出先 保険年金課 保険係
受付時間 午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
用紙サイズ A4タテ

その他の注意事項

国民健康保険を脱退する手続きが遅れると

 新たに加入した健康保険などと、国保の両方に保険料(税)を二重で支払ってしまうことがあります。(届け出をされれば、後日、国保に払いすぎた保険税は還付されます。ただし、5年を過ぎると時効になり還付できませんので、必ず早めの手続きをお願いします。また、新しく他の健康保険に加入したにもかかわらず、新しい被保険者証の交付が遅れた等の理由により、国保の被保険者証を使って医療機関等を受診された場合は、医療機関等に対して五條市が負担した医療費の7割(または8割)部分について、返還していただくことになります。

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この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年04月01日