国民健康保険資格喪失後の医療機関等受診・特定健診受診にご注意ください

職場の健康保険へ加入、または扶養認定されたり、市外へ転出したりすると、五條市国民健康保険の資格がなくなります。

資格喪失後に五條市の国保の保険証を使用して医療機関等を受診された場合、市が負担した医療費(総医療費の7~8割分、高額療養費等)を「不当利得(民法第703条)」として返還していただく場合があります。なお、返還していただいた医療費は受診日当日に加入していた健康保険へ支給申請をすることができます。

また、特定健診についても資格喪失後に受診されている場合は、健診費用を返金していただくことになります。この場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。

 

国保の保険証・特定健診の受診券等が使用できなくなる日

・職場の健康保険へ加入(扶養認定)した場合

社会保険等の資格取得日や扶養認定日であり、保険証の交付日ではありません。

・五條市から転出した場合 

転出日または他市に転入した日

・後期高齢者医療制度に加入した場合

加入日(75歳の誕生日)、障がいにより認定を受けた日

資格喪失後受診とは

・会社に就職して社会保険に加入したが、保険証が手元に届くのが遅れたため、国保の保険証を使って受診した。

・遡って社会保険の扶養認定を受けたため、国保の資格を遡って喪失した。

・市外に転出したが、転入先の保険証の交付を受ける前に五條市の国保の保険証を使って受診した。

など、五條市の国保資格を喪失した後に国保の保険証を使って受診した場合が該当します。

保険証は正しくお使いください

医療機関等の受診時には、毎回保険証を提示してください。

就職や扶養に入るため社会保険に加入したり、五條市外へ転出するなど、保険証が変更になった場合は、その旨を医療機関等に伝えてください。

月の途中で保険証が変更になった場合は、ご自身で医療機関に伝えていただくことで、正しい健康保険への請求変更がスムーズに進みます。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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更新日:2023年01月26日